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Trademark Appeal Case

SP/DI STATIONの称呼聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17868(T2002−17868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SP STATION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月4日に登録出願、指定商品については、当審において平成17年8月5日付け提出の手続補正書により、第10類「コンピュータモニター・ラベル貼り装置・バーコードスキャナーより成る調剤管理のための医療用機械器具」と補正されものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4255640号商標(以下「引用商標」という。)は、「DI STATION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年7月9日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「SP STATION」の欧文字、引用商標は「DI STATION」の欧文字よりそれぞれなるところ、これら各欧文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これらより生ずる各称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。しかも、かかる構成においては、前半部に位置する「SP」又は「DI」のいずれの文字も、商品の記号、符号を表すものと認識されるとも認め難いところであるから、むしろ全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、両商標とも、全体の構成文字に相応した称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標は、「エスピーステーション」の称呼を、引用商標は、「デイアイステーション」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そして、本願商標より生ずる「エスピーステーション」の称呼と引用商標より生ずる「デイアイステーション」の称呼とは、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部の相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものである。

また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観及び観念においても相紛れるおそれのない商標といい得るものである。

してみれば、本願商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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