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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22888(T2001−22888/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22888(T2001−22888/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「学術研究に関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他法律に…」
争点(論点)
称呼・観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22888(T2001−22888/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「学術研究に関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他法律に…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年7月4日付け手続補正書及び当審における同16年8月9日付け手続補正書をもって、第42類「インターネットにおける情報検索エンジンの提供,コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイト・その他の情報源のインデックスの作成を行うための設計・作成又は保守,インターネットホームページに関するデザインの考案,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守,娯楽・健康・家庭・個人の金融・ショッピング及び旅行に関する情報へのオンラインリンクを行うためのコンピュータプログラムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3157623号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第42類「学術研究に関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他法律に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,翻訳」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3255906号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日登録出願、第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,建築物の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Ask」の文字部分は「尋ねる、頼む」等の意味を有する英語として一般に知られている「ask」の「a」を大文字で表してなるものと容易に理解、認識されることから、該文字に相応して「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を生ずるものと認める。

他方、引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝において広く用いられている実情があり、さらに、上記のとおり、「ask」の文字が「尋ねる、頼む」等の意味を有する英語として一般に知られていることを併せ考えるならば、全体として「ASK」の文字を表示したものと理解、認識されると判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標1は、該文字に相応して「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(3)のとおりの構成からなるところ、やや図案化されてなるものの、全体として容易に「ASK」の文字を表してなるものと理解、認識されることから、該文字に相応して「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれの外観において相違する点を考慮するとしてもなお、各々、「アスク」の称呼及び「尋ねる、頼む」等の観念を共通にする互いに相紛らわしい類似の商標であり、また、本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正されたが、該補正後の指定役務中には、いまだ引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、当審における平成14年3月25日付け提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉を開始しており、該交渉が成立し次第、早急に書類提出の準備を進める所存であるから、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。

そこで、審判長は、請求人に対し、平成16年5月10日付けで、その後の進捗状況について確認できる書面の提出を求める旨を含む審尋をしたところ、請求人は、同年8月9日付け回答書において、引き続き譲渡交渉を行っているので、暫時、審理の猶予を求める旨述べたが、その後、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされていないことから、請求人による譲渡交渉開始からの期間及びその後の経過も考慮の上、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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