結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89074(T2004−89074/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4386482号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月24日に登録出願、「PATH」の文字を標準文字で書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2.請求人の引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2501410号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAS」の欧文字を横書きしてなり、平成1年6月29日登録出願、第11類「電気機械器具,電気材料」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録され、その後、平成15年6月18日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がされたものである。
3.請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、商標法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきものである。
本件商標と引用商標は、称呼を共通にする類似した商標である。本件商標は、「道」等を意味する一般的によく知られた英語であり、その発音である「パス」のみの称呼が生じる。
これに対して、引用商標からも本件商標と全く同一の称呼「パス」が生じる。引用商標の如くアルファベット3文字で構成され、その中間にある文字が日本語の母音に相当するアルファベットである場合には、アルファベットを1文字毎に区切って読むのではなく、一連に英語読みすることの方が簡潔で、馴染みやすく、記憶にも止まりやすいものであり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、日本人に親しみのある英語「GAS」を「ガス」、「PAN」を「パン」と称することから、欧文字「PAS」に接する者は、これを「パス」と称する。これは、特許庁における拒絶例からも明らかであり、また、欧文字「PAS」で構成されている商標が欧文字「PATH」で構成されている商標を引用している。
さらに、審決例及び異議決定例においては、いずれも、アルファベット3文字よりなる造語商標である場合、一連に無理なく英語読みできるときは、それより生じる称呼をもって商取引に資する場合も多いと判断されている。
したがって、一連に無理なく英語読みできる引用商標からは、「パス」の称呼が生じるものである。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、称呼を共通にするものであり、またその指定商品も類似するものであるから、本件商標を付した商品が実際の取引の場におかれた場合、引用商標を付した商品と相紛らわしいものであり、商品の出所の誤認混同を招くものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4.被請求人の主張
被請求人は、請求人の主張に対し何ら答弁していない。
5.当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「PATH」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「小道、細い道」等の観念及び「パス」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記のとおり、「PAS」の文字を横書きしてなるものであるから、特に馴染まれた観念を生じないものであって、その構成文字に相応して「パス」及び「ピイエイエス」の称呼を生ずるものと認められるものである。
そして、両商標がその指定商品などに使用されて周知性を有するに至っているとの状況、或いは外観及び観念が異なることにより、それぞれが別個の商標として認識されているような格別の事情は見出せないところである。
してみると、両商標は、外観及び観念の違いを考慮してもなお、「パス」の称呼をもって商取引に資される場合を否定し得ないから、この点において相紛らわしく該称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」は、引用商標の指定商品中の第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」の各商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきものである。
しかし、本件商標の指定商品中の上記以外の商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似のものでないから、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、その登録は無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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