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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18457(T2003−18457/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18457(T2003−18457/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18457(T2003−18457/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紅豆杉TIM」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「タキサス属の樹木の材部及び南米産の樹木パウダルコの樹皮を主原料とする茶,その他の茶」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標の構成中の『紅豆杉』の文字部分は、中国雲南省産のイチイ(学名タキサス)科の常緑樹を意味し、この木については、日本と米国(大手製薬会社BMSがこの木の皮の部分からタキソールを抽出し、抗ガン剤として使用)についてのみ例外的に市販が許可されたのを機に1998年に国内外の研究者が集まり、薬学、医学、生化学などの立場で、抗ガン作用、血糖効果作用、アレルギー体質改善作用等様々な効能について学術的に研究する学術団体『紅豆杉研究会』が発足されており、ほかにも、紅豆杉について書された書籍『中国歴代王朝 幻の漢方秘薬−紅豆杉』(現代書林)が存在することよりすれば、近年、その存在が一般に知られているものと認められる。また、その構成中の『TIM』は、『Tecoma Ipe Mart』の略で、タヒボ、パウダルコ又は紫イペとも呼ばれる南米産のノウゼンカズラ科の常緑灌木で、この樹皮を主原料とする天然樹木健康茶タヒーボ(別名パウダルコ)茶が存在することよりすると、これを本願指定商品中の「タキサス属の樹木の材部及び南米産の樹木パウダルコの樹皮を主原料とする茶」に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「紅豆杉」の文字は、中国雲南省産の薬用植物の一つを指称する語であるとしても、我が国の取引者、需要者の間においては、そのような植物の存在自体について、ほとんど知られておらず、直ちに上記意味合いを有する語として認識し理解されるとはいい難く、むしろ、特定の語義を有しない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、また、その構成中の「TIM」の文字が原審説示の意味合いをもって親しまれた観念を有する成語を表したものであるともいえないから、両者を結合してなる本願商標については、全体として既成の観念を有しない一種の造語からなるものというべきである。

なおかつ、本願商標中の「紅豆杉」につき、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)提出の参考資料によれば、原審説示の「紅豆杉研究会」が請求人の関係する私的な団体であること、同様に、書籍「中国歴代王朝幻の漢方秘薬−紅豆杉」も請求人の関係者が執筆したものであって、請求人の商品の宣伝・販売を目的にしたものであること、インターネットのホームページに記載された情報も大半が請求人の商品に関係するものであること等が認められ、これらを総合勘案すると、本願商標中の「紅豆杉」の文字に接する取引者、需要者は、請求人の商品に関連する語として認識することはあっても、薬用植物たる樹木の名称ないしは商品の原材料名等を表したものとして認識することはないというべきである。

また、本願商標中の「TIM」の文字が原審説示の「Tecoma Ipe Mart」の略であるとする根拠もさだかでなく、他に商品の原材料、品質等を表示するものとして認識されるとすべき理由は見当たらない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、単に商品の品質を表示したものと認識されることはなく、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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