結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13418(T2003−13418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」及び第32類「茶を主原料とした清涼飲料」を指定商品として、平成14年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2200579号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年10月8日に登録出願され、「極」の漢字と「KYOKU」の欧文字とを二段に併記してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録、その後、同12年1月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、肉太の青線をもって、斜め右側にやや傾けたような「8」の字状に描いた特異の構成よりなる図形を背景に、その上面に黒色「けんじんちゃ」、赤みががった「健参茶」、黒色「きわみ」、金色「極」の文字構成及び順序で四段に併記し、さらに、その左面上部に特異の構成よりなる色彩円形図形を配してなるから、色彩図形と各文字とからなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の小さく平仮名文字で表されている「けんじんちゃ」及び「きわみ」の文字が、下段の赤みがかって大きく表された「健参茶」及び金色の「極」のそれぞれの文字の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、本願商標は、「ケンジンチャキワミ」又は「キワミ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「極」の漢字と「KYOKU」の欧文字よりなるところ、欧文字部分が漢字部分の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、その構成文字より「キョク」のみの称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、先ず、本願商標より生ずる「ケンジンチャキワミ」の称呼と引用商標より生ずる「キョク」の称呼を比較するに、両者はその構成音数に明らかな差異を有するものであるから互いに紛れるおそれはないものである。次に、本願商標より生ずる「キワミ」の称呼と引用商標より生ずる「キョク」の称呼を比較するに、前者は「キ」「ワ」「ミ」の3音構成よりなるのに対し、後者は「キョ」「ク」の2音構成という極めて短い音構成において差異を有すること明らかであるから、両者の称呼全体をそれぞれ一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、上記したとおり外観上互いに明確に区別することができるものであり、さらに、観念上についても、共通する要素を全く見出し得ないから、比較できないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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