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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性「キワミ」「キョク」」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13418(T2003−13418/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13418(T2003−13418/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「極」
争点(論点)
称呼の類似性「キワミ」「キョク」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13418(T2003−13418/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「極」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性「キワミ」「キョク」」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」及び第32類「茶を主原料とした清涼飲料」を指定商品として、平成14年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2200579号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年10月8日に登録出願され、「極」の漢字と「KYOKU」の欧文字とを二段に併記してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録、その後、同12年1月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、肉太の青線をもって、斜め右側にやや傾けたような「8」の字状に描いた特異の構成よりなる図形を背景に、その上面に黒色「けんじんちゃ」、赤みががった「健参茶」、黒色「きわみ」、金色「極」の文字構成及び順序で四段に併記し、さらに、その左面上部に特異の構成よりなる色彩円形図形を配してなるから、色彩図形と各文字とからなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の小さく平仮名文字で表されている「けんじんちゃ」及び「きわみ」の文字が、下段の赤みがかって大きく表された「健参茶」及び金色の「極」のそれぞれの文字の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、本願商標は、「ケンジンチャキワミ」又は「キワミ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「極」の漢字と「KYOKU」の欧文字よりなるところ、欧文字部分が漢字部分の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、その構成文字より「キョク」のみの称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、先ず、本願商標より生ずる「ケンジンチャキワミ」の称呼と引用商標より生ずる「キョク」の称呼を比較するに、両者はその構成音数に明らかな差異を有するものであるから互いに紛れるおそれはないものである。次に、本願商標より生ずる「キワミ」の称呼と引用商標より生ずる「キョク」の称呼を比較するに、前者は「キ」「ワ」「ミ」の3音構成よりなるのに対し、後者は「キョ」「ク」の2音構成という極めて短い音構成において差異を有すること明らかであるから、両者の称呼全体をそれぞれ一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記したとおり外観上互いに明確に区別することができるものであり、さらに、観念上についても、共通する要素を全く見出し得ないから、比較できないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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