Trademark Appeal Case
商標称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91103号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4266380号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月15日に登録出願され、「SUN EXPRESS」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年6月24日に登録出願され、「サン」の文字と「SUN」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4191449号商標外、別紙の(1)ないし(4)に示すとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第922361号商標、同第1423982号商標、同第4194037号商標及び同第4194038号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記あるいは別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「SUN」の文字と後半の「EXPRESS」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「サンエクスプレス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中の「SUN」の文字部分あるいは「EXPRESS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「サンエクスプレス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標より「サン」あるいは「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。
また、両商標は、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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