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Trademark Appeal Case

サッシュの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12828(T2003−12828/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サッシュ」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年2月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年1月8日付け手続補正書をもって、第25類「被服及び運動用特殊衣服,ニット製被服,下着,ソックス,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,手袋,フーラード製被服,スカーフ,帽子,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『飾り帯』の意味を有する『サッシュ』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品中『サッシュ』に使用しても、商品の普通名称を表示する標章のみからなる商標と認められるから、商標法第3条第1項第1号に該当する。また、本願商標をその指定商品中前記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サッシュ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係からすると「幅広の柔らかい革や布の飾り帯、主に腰部に巻く」(「広辞苑第5版」岩波書店発行)を指称するものである。

そして、「サッシュ」の文字が取引上普通に使用されている実情としては、前記の広辞苑以外にも、例えば、以下のような書籍に記載が認められる。

(1)「サッシ (sash)」の見出しのもと、「〜(軍服などの)肩に掛ける飾り帯。(婦人服などの)飾り帯。

サッシュ

ともいう。」と記載している(現代用語の基礎知識2005 自由国民社 2005年1月1日発行)。

(2)「

サッシュ

[sash]」の見出しのもと、「[服]装飾用の幅広い帯布。飾り帯。肩帯。綬(じゅ)。」と記載している(imidas1988 別冊付録 集英社 1987年発行)。

(3)「

サッシュ

[sash]」の見出しのもと、「[服]飾り帯。絹などを用い、ドレスの腰まわり、帽子などを飾る。」と記載している(コンサイス外来語辞典第3版 三省堂 1982年12月1日発行)。

(4)「

サッシュ

[英 sash]」の見出しのもと、「[服飾]飾り帯。絹などで飾った帯。」と記載している(角川外来語辞典第二版 角川書店 1987年11月30日発行)。

(5)「

サッシュ

[sash]」の見出しのもと、「飾り帯。絹などを用い、ドレスの腰まわり、帽子などを飾る。」と記載している(コンサイスカタカナ語辞典第2版 三省堂 2002年11月1日発行)。

(6)「

サッシュ

sash」の見出しのもと、「飾り帯。西欧では特定の色柄のものを肩から斜めに掛けて地位などを表すものを指す。女性の洋装ではウエストを強調するためにドレスの上に柔らかい布を巻いてアクセントにした

サッシュ

ベルトがある。ブラウスの裾を紐〈ひも〉状にし、ウエストで結ぶ形のものを

サッシュ

ブラウスということがある。男性の礼装の場合に用いるカマーバンドを指すこともある。」と記載している(繊維総合辞典 繊研新聞社 2002年10月10日発行)。

(7)「

サッシュ

[Sash]」の見出しのもと、「飾り帯の意味。おもに装飾として用いる広幅の帯状の布で、ウエストに巻いたり、肩から斜めにかけるものである。むかしは東洋やイギリスで使われた絹の美しいバントで、おもにターバンとして用いられていたものをさしたが、現在ではウエストにベルトのようにあつかわれている。絹、薄いウール、ナイロンなどのやわらかい布が用いられることが多く、やわらかいため皺(しわ)が多くでき、またそれを誇張して装飾とすることが多い。かたい帯、すなわちベルトに対し、

サッシュ

はやわらかいことがその特徴である。」と記載している(新田中千代服飾事典 同文書院 2004年4月1日発行)。

以上よりすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「飾り帯」に使用するときは、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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