結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2144(T2003−2144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「リップクリア」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月1日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『リップクリア』の文字からなるが、そのうちの『リップ』の文字部分が唇を意味する語であり、その他の『クリア』の文字部分がきれいな等を意味する語であって、化粧品業界にあってはクリアーな唇という使い方がされているところから、これをその指定商品中『口紅、リップクリーム』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品を使用することによってクリアな唇になること、または、その口紅等がクリアであることを想起し、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「リップクリア」の文字よりなるところ、構成中の「リップ」が「唇」の意味を有し、「クリア」の文字が「明らかなさま。明晰。澄んでいること。冴えていること。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」等の意味を有するものであっても、これらを組み合わせた「リップクリア」の文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできない。また、「リップクリア」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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