結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−245(T2004−245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月11日に登録出願、その後、指定商品については、同16年3月23日付けの手続補正書をもって、第11類「家庭用高濃度酸素供給機能付空気清浄機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、青色の四角い囲みの中に白抜きで「酸素エアチャージャー」の文字を書してなるところ、その構成についてみると、文字の周囲に色彩のある囲みをつけたり、文字を白抜きで表したりする手法が一般に用いられていることからすれば、本願商標は、その構成において「酸素エアチャージャー」の文字を普通に用いられる方法で書したものと認められる。次に、「酸素エアチャージャー」の文字の意味については、「turbo−charger」という語が「ターボ過給機」の意味としてよく知られており、また、「チャージャー」の語が「充電器」「装填器」の意味として知られていることから、該「酸素エアチャージャー」の表示は、酸素や空気の過給機能を有する機械の意味を容易に理解、認識させるものと認められる。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、酸素や空気の過給機能と関わりのある機械器具、例えば「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,ボイラー,暖冷房装置,業務用加熱調理機械器具,酸素や空気の過給機能を有した家庭用電熱用品類,家庭用高濃度酸素供給機」に使用するときは、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「酸素」の文字が、「酸素族元素の一、元素記号O」等の意味を有し、「エア」の文字が、「空気、大気、空中」の意味を有し、また、「チャージャー」の文字が「充電器」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、これが特定の商品の品質、機能等を具体的かつ直接的に表示するものとして認識させるものとはいい得ないものであり、しかも、補正後の指定商品の品質、機能等を表示するものとして取引上普通に使用されているものとみるべき事実も見出すこともできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者間においては、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当であって、自他商品の識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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