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結論

勝訴(請求認容)

商標「NCP」の略語の識別力と指定商品(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−10731(T2001−10731/J1))

審判番号
不服2001−10731(T2001−10731/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NCP」
争点(論点)
略語の識別力と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10731(T2001−10731/J1)・不服)は、本件商標「NCP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の識別力と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NCP」の文字を標準文字で書してなり、1999年9月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類「集積回路アセンブリ及びそれらの相互接続部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年2月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年9月27日付け手続補正書により、第9類「集積回路アセンブリ及びそれらの相互接続部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は、指定商品との関係から『経路選択などの通信制御機能を実行するプログラム』の総称『NETWORK CONTROL PROGRAM』の略語である『NCP』の欧文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、上記プログラムを使用した商品であると認識されるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NCP」の欧文字を書してなるところ、該文字が「ネットワーク制御プログラム、回線網制御プログラム、ネットワークコントロールプログラム」の意の「network control program」の略語であり、その解説において「NCPは、通信制御装置(CCU<communication control unit>)にロードされて、データリンク制御、経路選択のほか、通信回線とホストコンピュータとの間のインタフェース機能を果たすプログラムのこと」との掲載(英和コンピュータ用語大辞典:日外アソシエーツ発行)、また、「NCP[network control protocol]PPPによるダイヤルアップ接続で、ネットワークの確立、制御などを行うためのプロトコル」との掲載(imidas 2002 別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典:集英社発行)がそれぞれ認められるものであって、「NCP」の欧文字が「network control program」の略語として、原審説示のようなプログラムを指称する場合があるとしても、その略語としてのみ普遍的に使用されているものともいい難いものである。

そして、たとい「NCP」の文字がネットワーク制御プログラムや経路選択などの通信制御機能を実行するプログラムの略語として理解されることがあるとしても、本願の指定商品は「集積回路アセンブリ及びそれらの相互接続部品」と縮減補正されたものであり、これがネットワーク制御プログラムや経路選択などの通信制御機能を実行するプログラムを使用した商品ということはできず、まして当該プログラムを記憶した媒体自体ということもできないから、本願商標は、その指定商品について使用しても商品の品質等を表示するものとすることはできない。

また、当審において職権をもって調査したが、該欧文字が縮減補正後の指定商品について、その品質等を表示するものとして、通信事業に関する業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであって、これを縮減補正後のいずれの指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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