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Trademark Appeal Case

旭と太陽図形の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19662(T2000−19662/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成12年10月11日付け手続補正書により、第30類「粉末状のそばつゆ,うどんだしの素,ポンズ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),即席菓子のもと,酒かす」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第313767号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和13年6月1日に登録出願、第41類「ソース」を指定商品として、同14年3月7日に設定登録され、その後、同34年1月30日、同55年4月30日、平成1年2月27日及び同11年3月2日の四回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。

同じく、引用の登録第4147458号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年5月30日に登録出願、第30類「ココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米, 脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす焼酎」を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録され、現在、有効に存続しているものである(以下、上記2件を合わせて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件についてみるに、本願商標は、別掲(1)のとおり、全体が赤色の太陽が地平より半分昇った状態を表し、当該旭から9本の光線が四方に延びる様と一番地平線に近い左右の前記光線と地平線との間には立ち上がる雲を配し、太陽の中心には白抜きで「旭」の文字を配した構成よりなるもので、その構成全体が特徴のある外観を有するものである。また、前記外観から「雲が立ち上がったような赤色の太陽」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおり、赤色の下地に一般的に瓶に貼付する長方形のラベルを表しており、当該ラベルは黒の枠で囲まれており、前記ラベル内の上方には、やや大き目の欧文字「ASAHI SAUCE」を書し、該語の下方には光を放つ円形の太陽の図形を配すとともに、該太陽の図形の下方には欧文字「ASAHI」を配している。更に、左記太陽の下方には、白抜きの片仮名「スーソヒサア」を表し、前記「スーソヒサア」の背景には、欧文字が附されている構成よりなる特徴のある外観を有するものである。また、前記外観からして「瓶のラベル」又は「太陽」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

また、引用B商標は、別掲(3)のとおり、中段及び下段に配された文字より小さ目の欧文字「Asahi」を上段に、平仮名及び片仮名文字の「きなこココア」を中段に、片仮名「ダイエット」を下段にそれぞれ配した構成よりなる外観を有するものである。また、その構成中、上段に書された「Asahi」の文字部分は、引用B商標の商標権者がその営業に係るビール、清涼飲料等について使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている標章と認められ、引用B商標の商標中きわめて強い識別機能を有する部分であるといえるものであるから、取引者、需要者は、「アサヒビール株式会社又はその関係会社のきなこココアダイエット」と印象、記憶、連想等して取引に資するものというのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品は、前項1のとおり、引用各商標の指定商品と類似する商品もあるが、取引者、需要者が本願商標の商品を購入する際には、単に称呼のみで商品を購入するのでなく、たとえば、ラベルに表された文字の外観から連想、識別して取引に当たることも少なくないといえるものであるから、本願商標と引用各商標とがそれぞれの指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が商品の出所につき混同を来すおそれはないというべきである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、「アサヒ」の称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、外観及び観念が著しく相違するものであるから、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用各商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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