sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「サラ」の識別力と記述性(第3条第1項第3号|審判不服2004−8604(T2004−8604/J1))

審判番号
不服2004−8604(T2004−8604/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サラ」
争点(論点)
「サラ」の識別力と記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8604(T2004−8604/J1)・不服)は、本件商標「サラ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「サラ」の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『皿』の意を想起させる『サラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものと認められる。そして、食品を取り扱う業界において、皿状のトレイに食品を盛り付けて販売する場合が少なくないことから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『皿状のトレイに盛られたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「サラ」の片仮名文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに商品の品質、販売の方法等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。