結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8604(T2004−8604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『皿』の意を想起させる『サラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものと認められる。そして、食品を取り扱う業界において、皿状のトレイに食品を盛り付けて販売する場合が少なくないことから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『皿状のトレイに盛られたものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「サラ」の片仮名文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、それをもって直ちに商品の品質、販売の方法等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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