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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19530(T2003−19530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHIBI―CAN」の欧文字と「チビカン」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第2類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年5月13日付け及び同17年5月31日付け手続補正書により、第2類「缶入りの塗料,スプレー缶入りの塗料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CHIBI−CAN』の文字及び『チビカン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『CAN』の文字は『缶』の意味を有し、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『缶』の文字は、『(英語canの音訳字) 金属製の円筒状の容器。』の意味を有し、『ちび』の文字は、『からだの小さいこと』の意味を有するものである。そして、『CHIBI』の文字は、『ちび』の文字をアルファベットで表したものと認められ、『チビ』の文字は、『ちび』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。また、インターネットによれば、缶に入った商品の量が多すぎないことを強調するために『チビカン』の文字が使用されているから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、塗料,染料,顔料,防錆グリース,塗料用剥離剤)』について使用するときは、単に前記商品が小さな缶入りの商品であって容量が多すぎないものであること、すなわち、商品の品質、形状を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「CHIBI―CAN」の構成中前半部の「CHIBI」の文字が「からだの小さいこと、年の幼い者」の意味の「ちび」を、また、構成中後半部の「CAN」の文字が「缶」を、それぞれ欧文字で表記したものと看取させる場合があるとしても、これらをハイフンで結合し一連に表した「CHIBI―CAN」及びその読みを表したものと認められる下段の「チビカン」の文字が原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「CHIBI―CAN」及び「チビカン」の文字が商品の品質、形状を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、形状を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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