結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7556(T2000−7556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUZUKI A21」の欧文字及び数字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成11年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『鈴木』を容易に認識させる『SUZUKI』の欧文字に、商品の種別、等級、規格等を表す記号、符号として一般に採択されているアルファベット及び数字を『A21』と書し、『SUZUKI A21』と表してなるから、これを本願の指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。なお、出願人(請求人)は、本願商標が商標法第3条第2項に該当すると主張し、証拠を提出しているが、そこで示された商標と本願商標とは構成を異にするから、さきの認定を覆すことはできない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SUZUKI A21」の欧文字及び数字を結合した構成よりなるところ、これをその指定商品である自動車関連分野等における取引事情にてらして検討するに、その構成中「SUZUKI」の文字は、我が国において多数存在する氏姓「鈴木(すずき)」として理解されるというよりは、むしろ、本願指定商品の分野において周知といえる請求人事業を表彰する代表的出所表示機能又は当該事業主体(メーカー名)を表したものと認識されると判断するが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、請求人会社を表彰する「SUZUKI」の欧文字に、「A21」の欧文字及び数字を付加したものと理解、認識するものというべきである。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできず、これを本願指定商品に使用しても、十分、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと言わなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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