Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91116号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4269570号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成5年2月2日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和36年8月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年5月8日に設定登録された登録第611078号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和61年11月4日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2115441号商標(以下「引用B商標」という。)と観念を同一にする類似の商標である。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「筆記用具」を表示するものとして広く一般に知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用各商標を構成する「PILOT」の文字は、申立人が主張するように辞書によれば「水先案内人」の意味を有するとしても、取引の実際においてこの欧文字を付された商品に接する取引者、需要者は、むしろ「パイロット」(飛行機の操縦士)を認識するとみるのが相当と認められる。
してみれば、両者は、商標の類否においては観念を同一にするとはいえないものであり、また、その外観及び称呼においても顕著な差異を有するものであり、いずれからしても類似しない商標といわなければならない。
そうとすると、本件商標は、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標として看取されるといえるものであって、本件商標より申立人又は引用各商標を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品にしても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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