Trademark Appeal Case
コラーゲン供給の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14702(T2001−14702/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「COLLAGEN SUPPLY」の欧文字を標準文字により書してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年3月21日付けの手続補正書により第29類「食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,植物を主原料とした粒状の加工食品」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす,澱粉を原料とした錠剤の加工食品」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」と補正されたものである。
2 拒絶理由の通知
当審は、請求人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、相当の期間を指定して、平成16年5月10日付けで拒絶の理由を通知した(通知書発送日同年5月17日)。
その理由の要旨は次のとおりである。
本願商標は、「COLLAGEN SUPPLY」の文字を書してなるところ、その構成中「COLLAGEN」の文字(語)は、「コラーゲン(硬タンパク質の一)」の意味(デイリー新語辞典:株式会社三省堂)を有し、同じく「SUPPLY」の文字(語)は、「供給、補給」等の意味(EXCEED 英和辞典:株式会社三省堂)を有するものであるから、本願商標からは、全体として「コラーゲンの補給」の意味合いが生ずるものといえる。ところで、「コラーゲン」については、最近、若さを保つたんぱく質として注目されており、コラーゲンを食べることによって、皮膚の再生が活発になったり、骨粗しょう症が改善されたりするものとして、テレビ、雑誌等で多く取り上げられ、これが化粧品や健康食品などの原材料に使われていることは、一般に良く知られているところである。そして、「コラーゲン」に関して、いわゆる健康食品を取り扱う業界等においては、本願商標の「COLLAGEN SUPPLY」の文字から生ずる意味合いと同じといえる「コラーゲンの補給、コラーゲン補給」の文字が、また、「SUPPLY」の片仮名表記と認められる「サプライ」の文字が使用されている状況として、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報等がある。
(1)「【イブニングマガジン】食生活を見直そう 美肌効果 薬学博士高橋周七さん」(1999.09.08 東京夕刊 8頁 夕刊特集 産経新聞社)
「・・・コラーゲンは精肉や牛乳、煮魚などからも摂取できますが、動物の骨や皮、内臓、血液など、一般の家庭では捨てられることが多い食材により多く含まれています。ですから、これらを積極的に食べたり飲んだりした方が、コラーゲンの補給には効果的です。・・・」
(2)「メナード、美容飲料を発売、プルーン配合」(1998.10.23 化学工業日報 4頁)
「・・・従来、美容飲料にはコラーゲンが用いられてきたが、シワ、たるみの改善効果を高めるためにはコラーゲンの補給だけでなく、皮膚でのコラーゲン生成を促進する必要があると考え、プルーンとコラーゲンを組み合わせた今回の美容飲料を開発したもの。・・・」
(3)「百歳への招待『長寿の源』食材を追う 『コラーゲン』腰痛、骨粗しょう症にも」(1998.02.10 百歳元気新聞)
「・・・美容と老化防止の大テーマで多くのメーカーが参入を試みた。コラーゲンの補給には肌に直接塗る方法と、コラーゲン入りの製品を飲んだり食べたりして身体の内面から補強する方法の両面から研究が進められてきた。・・・」
(4)ホームページ「コラーゲンの補給」(http://www.lun-lun.com/zemi/co-6.html)
「・・・コラーゲンの補給について動物で、コラーゲンが多く含まれているところは、人間と同じ骨や軟骨、 腱、皮、内臓などです。・・・」
(5)ホームページ「全薬工業株式会社」(http://www.zenyaku.co.jp/k-1ban/clip/cola/06.html)
「6 コラーゲン補給のメニュー ・・・」
(6)ホームページ「コラーゲン補給商品 コラーゲン コラゲネイド」(http://www.collagenaid.jp/main.html)
「必要だったのは毎日のコラーゲン・・・コラーゲン補給は、食べることから。コーヒーや紅茶、ジュースなどの飲物に混ぜたり、味噌汁やお惣菜などのお料理に加えたり。味を損なわず、知らず知らずのうちに良質のコラーゲンが補給できるのです。」
(7)ホームページ「華舞の『食べるコラーゲン』他華舞食品」(http://www.binchoutan.com/hanamai.html)
「皮膚の弾力は、コラーゲンで決まります。 ・みずみずしい肌を保つにはコラーゲンの補給が必要です。・・・」
(8)「野村事務所、工業塩市場に進出、R&H製の高純度品投入」(2001.06.05 化学工業日報 7頁)
「・・同社では、得意とするスペシャリティケミカル分野の販売ルートを生かした業務活動のほか、ますます高純度品へのニーズが高まるエレクトロニクス用薬品、イオンサプライ飲料、メディカル分野など対象に市場開拓を進める計画。」
(9)「大塚製薬、イオンサプライ飲料『ホットポー』10月から発売」(1996.09.18 日本食糧新聞)
「・・・同製品は、お湯で溶かして飲む粉末清涼飲料で、カラダに必要な電解質とビタミンC(二〇〇ミリグラム)をホットで飲むイオンサプライ飲料。・・」
(10)「日本コカ・コーラ、『アクエリアス・マックス』を10月初旬発売、話題のエゾウコギも配合」(1993.10.25 日本食糧新聞)
「・・・スポーツ時に必要となる水分に加えて、各種ビタミン、ミネラル、プロテイン(コラーゲン)や、スポーツ時のエネルギー源のひとつである炭水化物(糖質)などを、おいしく補給できるように配合した、飲み口が爽やかなエネルギーサプライドリンク。・・・」
(11)ホームページ「Bean Stalk 水分補給と飲料Q&A」(http://www.otsuka.co.jp/healthy/bean/story_03.html)
「効率よくイオンサプライ(電解質補給)」
(12)ホームページ「Fruit & herb tea」(http://homepage3.nifty.com/frutia/page_1.htm)
「フルーツティーの人気の秘密 ・・・ ビタミンサプライ ドライフルーツやハイビスカス、ローズヒップなどのハーブがたっぷりのフルーツティーは、ビタミンやミネラル等が豊富な飲み物です。健康に気をつかっている方にもおすすめです。・・・」
以上のとおり、「コラーゲン」に関する効能などが注目されて、テレビ、雑誌等で取り上げられ、かつ、化粧品や健康食品の原材料として使用されている実情は一般世人の知るところであって、加えて上記した新聞記事及びインターネットによるホームページ情報での肌の改善効果等を謳うための文句として「コラーゲンの補給」の記述、また、「サプライ」の文字が「補給」の意味合いで使用される「・・エネルギーサプライドリンク・・」、「・・ビタミンサプライ・・」等の使用状況からすれば、「COLLAGEN SUPPLY」の文字から構成される本願商標は、「コラーゲンの補給」という程度の意味合いを容易に理解させるものである。してみると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する需要者は、その使用に係る当該商品が肌の改善効果等のためコラーゲンの補給をするための商品であると認識するというのが相当である。そうすると、本願の指定商品中には、「コラーゲンを原材料(成分)とする商品」は含まれていないものとみて差し支えないものであるから、コラーゲンの補給をするための商品であると認識する本願商標をコラーゲンを原材料(成分)として含まない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものというべきである。
3 当審の判断
上述した拒絶の理由に対し、請求人は、何ら意見を述べるところがない。
したがって、本願商標は、上述した拒絶の理由のとおり、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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