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Trademark Appeal Case

地名と屋号の識別力と外観

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18946(T2003−18946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、県名『沖縄』に通じる『おきなわ』の文字と『屋』の文字とで未だ普通に用いられる方法の域を脱しえない範囲で『おきなわ屋』と書してなるところ、これは、著名な地理的名称に『屋』の文字を付しただけであるから、ありふれた名称にすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「お」の右斜め下に「わ」の平仮名文字を書し、それらの文字の間に、それよりやや小さめの大きさで「き」及び「な」の平仮名文字と「屋」の漢字を斜め左下に向かって縦に並べて書してなるものであるところ、各構成文字の大きさには大小があり、また、その配置も一定の法則に則ったものとはいえないものであるが、全体として、外観上まとまりよく書されているものである。

そうすると、本願商標は、著名な地理的名称である「沖縄」に通じる「おきなわ」の文字に「屋」の文字を付しただけのありふれた名称を普通に用いられる方法で表示したものとは言い難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分の1つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められるものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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