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Trademark Appeal Case

著名略称の認識と承諾

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17879(T2003−17879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月16日付け及び同年6月19日付け手続補正書をもって、第30類「えびを使用してなるせんべい」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『株式会社大丸』(本社:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7番1号在)の著名な略称である『大丸』の文字を有してなるものであり、商標登録を受けることについて、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ありふれた円輪郭の中央に「海老大丸」の文字を縦書きしてなる構成よりなるものである。

ところで、大阪市中央区心斎橋筋1丁目7番1号に本店を置き、東京・京都・神戸・札幌等々にデパートを有する「株式会社大丸」は、その著名な略称としての「大丸」が、取引者、需要者に良く知られているところである。

そして、デパートにおいては、その食料品売り場もしくは贈答品売り場において、本願指定商品に関連する菓子類を取り扱っているのが実情である。

そこで、本願商標をみるに、本願商標は、その構成全体をもって、親しまれた特定の意味合いを理解させるものではなく、また、その構成中の「海老」の文字部分は、指定商品との関係からすれば、商品の品質を表すものであるから、「海老」と「大丸」との両文字を結合したものとして看取されるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「大丸」の文字部分が、たとえ、「大きな丸」を意味するものであるとしても、これを本願の指定商品について使用した場合は、上記実情よりして、該文字部分が「株式会社大丸」の著名な略称を表したものと認識される場合が多いものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含むものであり、かつ、本願商標を出願することについて、その他人の承諾を得ているものと認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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