Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91132号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4268121号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年7月6日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録された登録第1734577号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和43年10月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年4月14日に設定登録された登録第895884号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標(題号)として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名な引用各商標の出所表示機能を希釈化させたり、申立人の名声等を毀損させるおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る「中学への」の文字と「チャレンジ」(挑戦)及び「算数」の語は、まとまりある一定の観念をもって看取され把握されるとみるのが相当と認められるものであり、これより殊更「チャレンジ」の文字のみを抽出して称呼し、取引に資されることはないと判断するのが相当といえるものである。他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「チャレンジ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
次に、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間においてある程度認識されていたとしても、本件商標は、前記したとおりものであって、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。さらに、本件商標は、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声などを毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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