Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−12871(T2003−12871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ATR−」の欧文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4589964号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATR CALL」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月6日登録出願、第9類「コンピュータ,コンピュータ用ソフトウェア,コンピュータネットワークを用いたコンピュータ支援教育システム(CAI)を記憶させた電子計算機用プログラム,教育用プログラムを記録させた光ディスク・光磁気ディスク」及び第41類「語学教育・語学の教授」を指定商品及び指定役務として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ATR」の文字と「−」を結合した構成からなるところ、その構成中の「−」は、特段の意味を有しない一種の記号・符号として看取されることから、これに接する取引者、需要者は、その構成中「ATR」の文字部分を自他商品の識別標識であると把握し、これより生ずる「エイティーアール」の称呼をもって、取引にあたるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、特定の意味を有しない造語と認められる「ATR」の文字と「呼ぶ、電話をかける、訪問」等の意味合いを認識させる英語「CALL」の文字とを連綴してなるところ、該文字は、構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものではなく、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者、需要者は、前半の「ATR」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、構成全体から「エイティーアールコール」の一連の称呼を生ずるほかに、前半の「ATR」の文字部分に相応して、単に「エイティーアール」の称呼をも生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「エイティーアール」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は「R」の次に「−」がついた新造語であり、そのため需要者には「アトラー」と称呼されるものである旨主張しているが、何らの証左も示しておらず根拠のないものであり、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人のこの主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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