sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5743(T2003−5743/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成14年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月15日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」を指定商品として同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているのである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標は長円とおぼしき円に囲まれた上半分の黒を背景にした部分に「PERFECT」の文字、下半分の白を背景にした部分に「Big Thumb」の文字が書されている。

そして、本願商標は前記のような構成だとしても、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものであり、上段の「PERFECT」の文字と下段の「Big Thumb」の文字との関係が、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「パーフェクトビッグサム」の称呼も、格別冗長という程でもなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は一種の造語というべきであり、常に全体が一体のものとして認識・把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標より「パーフェクト」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。