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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19601(T2004−19601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グラフト・シャットフィルター」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類、第9類及び第10類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月17日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審において、平成16年9月22日付提出の手続補正書をもって、第9類「呼吸マスク(人工呼吸器用のものを除く。),防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防煙マスク,防火マスク」、及び第10類「医療用マスク」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1188658号商標は、「グラフトン」の片仮名文字を上段に、「GLAFTON」の欧文字をその下部に横書きしてなり、昭和47年12月21日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同51年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4410552号商標は、「GRAFTON」の欧文字を標準文字により表してなり、平成9年8月22日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これら登録商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「グラフト」の文字と「シャットフィルター」の文字の間に「・(中黒記号)」が存在することによって、視覚的に分離が可能であって、かつ、構成文字全体より生ずる「グラフトシャットフィルター」の称呼は、やや冗長といえるものである。

しかしながら、「幹となる線状重合体に、別の重合体を枝状につなぐ」の意味合いを有し、指定商品の分野においては、マスクのフィルターに有効成分を化学結合させる技術を指すものとして使用されている「グラフト」の文字部分は、指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないか、あるいは、その機能があまり強いとは言い難い語であるから、「グラフト」の文字部分が分離され、これのみをもって取引に資するとするのはいささか不自然であり、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「グラフトシャットフィルター」の一連の称呼のみを生ずるというべきであり、本願商標より原査定認定の「グラフト」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「グラフト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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