結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4598(T2005−4598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DRUG MODEL EXPLORER」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品、役務を指定商品・役務とし、2003年11月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して平成16年5月18日登録出願、その後、その指定商品・役務については、当審において、平成17年3月16日付の手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの役務に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2225671号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品・役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品・役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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