Trademark Appeal Case
称呼類似と外観の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−796(T2003−796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「RAPUNZEL」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年4月9日付けの手続補正書をもって、「チョコレート,ウェハース,甘しょ糖」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3228519号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラプンツェル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年3月8日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「RAPUNZEL」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「小学館独和大辞典(第2版)コンパクト版(三省堂)」によれば、「ノヂシャ(オミナエシ科)、サラダ菜」の意味を表すドイツ語と認められるとしても、該文字は、かかる意味合いを有する欧文字として、我が国において、一般に広く知られたものということはできない。しかして、このような場合、そうした語は、むしろ、これに接する取引者、需用者をして、特定の意味合いを看取させることのない一種の造語よりなるものと認識し理解されるというのが相当であるから、該文字よりは、一般に馴染まれて広く用いられているローマ字読み風に「ラプンツェル」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「ラプンツェル」の文字よりなるから、これより「ラプンツェル」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、両商標は、その外観及び観念の異同を考慮するとしても、なお、「ラプンツェル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、外観、観念の差異は、称呼の類似性の高さを凌ぐものではない。また、両者は、その指定商品も同一又は類似のものである。
してみると、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
請求人は、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、本願商標の「RAPUNZEL」は、請求人に係る商標として世界的に著名であるから、両者は同一又は類似するものではない旨述べているが、その提出に係る甲各号証は、いずれも外国における使用状況・実績等を示すものにすぎず、これらをもってしては、我が国において、本願商標が請求人の使用に係る商標として、需要者・取引者の間において広く認識されているものということはできない。
しかして、本願商標と引用商標とは、「ラプンツェル」の称呼を共通にする互いに類似するものであることは上記認定のとおりであるから、かかる請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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