sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性と語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91143号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269909号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269909号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月25日に登録出願され、「TOMS」の文字と「トムス」の文字とを二段に併記してなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和39年7月1日に登録出願され、「TOM」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和41年4月6日に設定登録された登録第703425号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標「TOMS」、「トムス」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トムス」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「TOM」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「トムス」の称呼と引用商標より生ずる「トム」の称呼とを比較するに、両者は、3音と2音という極めて短い音構成よりなるものであって、第3音目において「ス」の音の有無にその差異を有するものであるが、前者の「ス」の音は、前音が両唇を閉じて発音される通鼻音の弱音であることから、「ス」の音は語尾に位置するとしても明瞭に発音され、聴取されるものであり、該差異音の差は、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、その称呼に及ぼす影響は大きく、語調、語感が相違し互いに相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりして、その外観において類似する商標ということはできないばかりでなく、本件商標中の「TOMS」の文字から、直ちに引用商標の「TOM」の複数形であると認識するのは困難というべきであるから、観念においても類似する商標とはいえないものである。

さらに、申立人提出の証拠を徴するに、会社案内兼商品カタログ及び業界紙での引用商標に関する広告が8回なされていることが認められるとしても、この程度の証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時において需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を想起させず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわなければならないる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。