結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4556(T2005−4556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類、第10類に属する商品を指定商品として、平成16年2月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成17年1月11日付け手続補正書及び当審における、同年3月16日付けの手続補正書により、最終的に第10類「検眼用機械器具,角膜検査用機械器具,医療用自動屈折計,医療用自動レンズ測定計,視力検査器,スリットランプ,その他前眼部撮影装置,角膜内皮細胞観察装置,角膜形状測定装置,眼科用レーザ治療機,手術用顕微鏡及びその付属品,眼底カメラ,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4729334号商標(以下「引用商標」という。)は、「e.CARTE」の文字を横書きしてなり、平成14年11月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月28日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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