結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11332(T2004−11332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくらくパソコン」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同16年4月27日付け手続補正書により第9類「パーソナルコンピュータ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4545331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月24日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同14年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「らくらく」の文字と後半の「パソコン」の文字とは、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ラクラクパソコン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標を構成する「らくらく」の文字は「ゆったりとしていて気楽なさま。たやすく物事を行うさま。」等の意味を有し、「パソコン」の文字は、「パーソナルコンピュータ」を意味する略語であったとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成中の「らくらく」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ラクラクパソコン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ラクラク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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