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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「普通名称と著名商標の混同判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15219(T2001−15219/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15219(T2001−15219/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と著名商標の混同判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15219(T2001−15219/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と著名商標の混同判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年6月29日付けの手続補正書により「履物」と減縮補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、構成中にドイツの著名な紳士服メーカー『フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト』が商品について使用し一般に広く知られている『BOSS』の文字を有してなるから、これを出願人が使用するときは、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、その構成中に「BOSS」の文字を有してなるところ、かかる文字(語)は、「親分、上役、首領」等の意味をもって、一般世人によく知られる英単語といえるものであり、また、補正後の商品「履物」の分野において、「BOSS」の文字自体がその独創性、特異性によって、平易な英単語であるとの理解を超えて、紳士服メーカー「フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト」の商標として、その需要者等の間に広く認識されていたとの事実を見出すことはできない。

そうすると、本願商標をその指定商品「履物」に使用したとしても、紳士服メーカー「フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト」の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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