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Trademark Appeal Case

普通名称と著名商標の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15219(T2001−15219/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年6月29日付けの手続補正書により「履物」と減縮補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、構成中にドイツの著名な紳士服メーカー『フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト』が商品について使用し一般に広く知られている『BOSS』の文字を有してなるから、これを出願人が使用するときは、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、その構成中に「BOSS」の文字を有してなるところ、かかる文字(語)は、「親分、上役、首領」等の意味をもって、一般世人によく知られる英単語といえるものであり、また、補正後の商品「履物」の分野において、「BOSS」の文字自体がその独創性、特異性によって、平易な英単語であるとの理解を超えて、紳士服メーカー「フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト」の商標として、その需要者等の間に広く認識されていたとの事実を見出すことはできない。

そうすると、本願商標をその指定商品「履物」に使用したとしても、紳士服メーカー「フーゴ ボス アクチエンゲゼルシャフト」の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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