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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アンデルセン」の複合商標の要部抽出と称呼類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91160号)

審判番号
平成11年異議第91160号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アンデルセン」
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91160号・異議)は、本件商標「アンデルセン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4268467号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4268467号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4268467号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、「アンデルセン」の文字と「ANDERSEN」の文字とを二段に併記してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録された登録第3058872号商標、昭和42年12月1日に登録出願され、「アンデルセン」の文字と「ANDERSEN」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和44年7月9日に設定登録された登録第824789号商標、昭和43年4月18日に登録出願され、「アンデルセン」の文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和45年8月21日に設定登録された登録第869765号商標、昭和61年8月30日に登録出願され、「ANDERSEN」の文字と「アンデルセン」の文字とを二段に併記してなり、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年8月31に設定登録された登録第2161611号商標、昭和62年2月6日に登録出願され、「ANDERSEN」の文字と「アンデルセン」の文字とを二段に併記してなり、第20類「畳類、屋内装置品(つい立て、びょうぶ、書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、平成1年11月28に設定登録された登録第2187575号商標、昭和62年2月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、楽器、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2252559号商標及び平成5年9月20日に登録出願され、「アンデルセン」の文字と「ANDERSEN」の文字とを二段に併記してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3261685号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるものであり、その構成の中央上部に「THE」、「HANS」、「CHRISTIAN」、「ANDERSEN」及び「COLLECTION」の各欧文字(「THE」と「COLLECTION」の各文字は、他の文字と比較して小さく表されている。)は、全体として纏まりよく表されてなるものであって、該構成中の「ANDERSEN」の文字部分のみが独立して、把握、認識され、該文字部分をもって取引に当たると見るべき特段の理由は認められないものである。

してみれば、本件商標より、「ANDERSEN」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して「アンデルセン」の称呼を生ずるとし、その上で、引用商標より生ずる「アンデルセン」の称呼において、本件商標と引用商標とは、称呼上類似するという、申立人の主張は理由がなく、他に本件商標と引用商標とが称呼において類似するとみるべき点もない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その外観及び観念において類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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