Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91167号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4270795号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月26日に登録出願され、「シャキシャキ菜鍋」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年5月16日に登録出願され、「シャキシャキ」の文字を横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録された登録第4183286号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである
3 当審の判断
本件商標は、「シャキシャキ菜鍋」の文字よりなるものであるところ、前半の「シャキシャキ」が片仮名文字、また、後半の「菜鍋」が漢字をもって表示されているとしても、該構成文字はまとまりよく一体的に表されているといえるものであり、しかも、例えば「寄せ鍋」等の如く全体としてある特定の鍋の名称を表したものとみるのが相当であるから、該構成中の「菜鍋」の文字部分を省略し、「シャキシャキ」の文字部分を抽出して、該文字部分より生ずる「シャキシャキ」の称呼をもって取引に当たるとみるべき特段の事由はないというべきであって、本件商標は、該構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に当たるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標より「シャキシャキ」の文字部分を抽出し、それより生ずる称呼を前提に本件商標と引用商標とが称呼において類似するという申立人の主張は理由がなく採用できない。そして、このほか本件商標と引用商標とを外観、称呼及び観念のいずれかにおいて類似するものとみるべき点は見当たらない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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