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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30550(T2004−30550/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4443252号商標の指定商品中「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4443252号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロガート」の文字と「Progart」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品中「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)本件審判において、請求人が取消しを求めているのは、前記1に記載した指定商品であるところ、被請求人は、「測定機械器具,電気通信機械器具」について使用していない旨述べ、その使用についての立証をしていないから、これらの商品については取り消されるべきである。

(2)取消に係る指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」は、「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に属するから、指定商品として明示されていなくても、本件商標の指定商品に含まれるものである。そして、被請求人は、「コンピュータプログラム」について使用している旨述べるのみであって、上記「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての使用については、答弁をせず、かつ、立証をしていないから、これらの商品についても取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品(コンピュータプログラム)」についての請求は成り立たない旨答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、パンフレット(以下「乙第1号証」という。)を提出した。

1 本件商標は、その指定商品中の「測定機械器具,電気通信機械器具」については、使用していない。

2 また、請求に係る指定商品である「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」については、本件商標の指定商品中に含まれていないため、請求人が本件審判により、いかなる商品を取り消したいのか不明である。

本件審判により、本件商標の指定商品中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同時期テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」が取り消されるとすれば、これについて使用の事実を立証する。つまり、被請求人は、2000年10月より本件商標を「電子応用機械器具及びその部品(コンピュータプログラム)」について使用し、営業活動を行っている(乙第1号証)。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件請求に係る指定商品中の「測定機械器具,電気通信機械器具」については、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の使用をしていないことを認めている。

2 次に、被請求人は、請求に係る指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」については、本件商標の指定商品中に含まれていないため、請求人が本件審判により、いかなる商品を取り消したいのか不明であるが、本件商標の指定商品中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同時期テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」についてが取り消されるとすれば、これについて使用の事実を立証する旨主張し、乙第1号証を提出したので、以下検討する。

(1)本件商標の指定商品は、前記第1に記載したとおり、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」を含むものであるところ、商標法施行規則第3条の別表の商品区分第9類によれば、「十五 電子応用機械器具及びその部品」には、「(一)電子応用機械器具」のほか、「(二)電子管」、「(三)半導体素子」、「(四)電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」が例示されており、本件請求に係る指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」が「十五 電子応用機械器具及びその部品」の範疇に含まれる商品であって、本件商標の指定商品中に含まれることは明らかである。

してみれば、本件請求に係る指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」が本件商標の指定商品中に含まれていないから、請求人がいかなる商品を取り消したいのか不明であるとする被請求人の主張は採用することができない。

(2)次に乙第1号証についてみるに、乙第1号証は、被請求人の業務に係る商品のリーフレットと認められるところ、その1枚目には、「Progart/Local Cluster Enterprise」等の文字が表示され、「ミッションクリティカルなシステムの可用性、拡張性を飛躍的に高めるビジネス必須のソリューションです」との見出しのもと、「概要」として「企業内の部門サーバ、基幹サーバをはじめとするミッションクリティカルなシステムには高い可用性、サービスの連続性が求められます。また、ネットビジネスに不可欠なWebサーバなどには、膨大なトラフィックに対応できる性能や日々変動するトラフィックに柔軟に対応できる高い拡張性が求められます。Progart/Local Cluster Enterpriseはソフトウェアのみでサーバをクラスタリングすることにより、これらの要求を低コストで実現することを可能にしたソリューションです。」と記載され、「特徴」として「ネットワークの故障、SCSIデバイスの故障、アプリケーションの異常など、運用において遭遇する様々な故障を検出し、適切なフェイルオーバを行います」などと記載されている。

また、同2枚目には、機能、適用事例等とともに、「NTTコムウェア株式会社」等の文字と右下に「NTT COMWARE 2000 2000.10」の文字が記載されている。

(3)前記(2)で認定した事実によれば、被請求人は、その主張のとおり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「Progart」を商品「コンピュータ用ソフトウェアを記憶させた記録媒体」について使用していたと窺い知ることができる。

そうすると、被請求人の使用に係る上記「コンピュータ用ソフトウェアを記憶させた記録媒体」は、請求に係る指定商品「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」のいずれにも該当しない商品であるといわざるを得ない。そして、他に請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたと客観的に認めることができる証拠の提出はない。

なお、付言すれば、乙第1号証は、「2000.10」の文字より、2000年(平成12年)10月に印刷されたものと推認され、これは、本件審判の請求の登録(平成16年5月20日)前3年以内のものではない。

3 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したということはできない。また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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