Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−25183(T2003−25183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アクアウォーキング」の文字を標準文字で書してなり、第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いたゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームに関する情報の提供,オンラインによる音楽の提供,オンラインによる画像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,オンラインによる電子書籍の提供,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『水中歩行運動』の意を容易に認識させ、スポーツジムのカリキュラム名としても使用されている『アクアウォーキング』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、前記に照応するスポーツの教授・スポーツ施設の提供・運動用具の貸与・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),前記に照応するセミナーの企画・運営又は開催,前記に照応するスポーツの興行の企画・運営又は開催などのように、前記に関連した役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、前半の「アクア」の文字は、「水」の意味を有する語として、また、後半の「ウォーキング」の文字は、「歩行、歩くこと」等の意味を有する語として、それぞれ一般に広く親しまれているものである。
そして、本願指定役務を取り扱う業界においては、水の中を歩く運動を「アクアウォーキング」と称しており、スポーツ施設におけるプログラム名としても使用されているのが実情であることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは「水の中を歩く」といった意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。
以上のことは、「アクアウォーキング」の文字について、各種商品・役務を紹介した下記のインターネットのホームページの記載からも十分に裏付けられるところである。
(1)「アクアウォーキングとは アクアウォーキングはカロリー消費を目的に,プールの中を歩くことをいいます。」
(http://aqaexe.com/05e/101.html)
(2)「アクアウォーキング(水中歩行)・・・25メートル当たり50秒位のスピードで歩くのが適当です。」
(http://www.ahc-aqua.com/susume.htm)
(3)「水のパワーを利用して、無理なくキレイをつくるアクアウォーキング・・・『水中運動には興味があるけど、泳ぎが苦手で...』という人も心配ご無用。アクアウォーキングなら、水泳と同様の有酸素運動なので、無理なく脂肪燃焼をすることができます。また、脂肪を燃焼するためには20分以上の運動を必要としますが、ウォーキングなら難しくないはず。」
(http://community.dinos.co.jp/closeup/20040804/)
(4)「水中歩行(アクアウォーキング、アクアジョギング) いろいろなステップを、方向を変えたり、テンポや脚の持ち上げ方を変えたり...さまざまな歩き方を楽しみます。慣れてきたら、水中で走ると運動効果もあがります。」
(http://www.happywhisper.com/special/200408/p02.html)
(5)「水の特性を理解したら、まずは手軽にできるアクアウォーキングから始めましょう。水の抵抗を受けて、大股でゆっくり歩くだけでも、ふだん使わない筋肉を使うので運動になります。」
(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/51/mizu/05/mizu1.htm)
(6)「アクアウォーキング 水中を『歩く』のが基本です。」
(http://www.ehime-iinet.or.jp/kamiura/main/s_menu/mi_aso/spots/index3.htm)
(7)「アクアウォーキング 流水プールにて正しい水中でのウォーキング方法とウォーキングの種類の紹介を行うクラスです。」
(http://www.terrsa-fitness.com/pro_pool.html)
(8)「アクアウォーキング 水の怖い方や、運動初歩の方で、全身を動かし楽しめ、間接などの負担が少なく、水中を無理なく自分のペースで歩ける教室です。」
(http://epoca21.co.jp/aqua/main_aqua03.html)
(9)「アクアウォーキング」
(http://www.central.co.jp/club/okayama.html)
そうとすれば、本願商標をその指定役務中「水の中を歩く運動に関するスポーツの教授,同セミナーの企画・運営又は開催,同運動施設の提供,同スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),同スポーツの興行の企画・運営又は開催」等の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記した意味合いを表したものと認識し、単に役務の質・内容を表示したものと理解するに止まり、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないと認められるものであり、かつ、これを前記した役務以外の役務に使用した場合には、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審決例及び登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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