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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4513(T2003−4513/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−4513(T2003−4513/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エコクリーン」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−4513(T2003−4513/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エコクリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成14年11月13日付けの手続補正書により、第37類「パーティションおよび家具の清掃」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4072813号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクリーン」「ECOCLEAN」の各文字を上下二段に書してなり、平成7年12月28日に登録出願、第37類「建物内外における清掃」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるところ、上段の「EC−Pro」と下段の「エコクリーンプロフェッショナル」の各文字は、その書体、文字の大きさを異にして表されているものであるから、視覚上分離して看取され、かつ、これらを常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の理由が存するとも認められないものである。そうとすれば、両文字部分は、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そして、欧文字部分「EC−Pro」は、直ちに特定の称呼を生ずるともいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、読み易い片仮名文字部分「エコクリーンプロフェッショナル」に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

また、その片仮名文字部分「エコクリーンプロフェッショナル」においても、これより生ずる「エコクリーンプロフェッショナル」の称呼が12音と冗長であるばかりでなく、その後半部の「プロフェッショナル」の文字が「専門家、職業としてそれを行う人、プロ」等の意味を表す外来語として一般に親しまれており、本願指定役務との関係においても「清掃のプロフェッショナルがサービスを提供します。」のように、役務の質を表示する語として普通に使用されているものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、該文字部分を捨象し、前半部の「エコクリーン」の文字部分を要部としてとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないと見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「エコクリーン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記2のとおり「エコクリーン」「ECOCLEAN」の各文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エコクリーン」の称呼が生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「エコクリーン」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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