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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5740(T2003−5740/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MELTMARK」の欧文字よりなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として、平成13年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3194620号の1号商標(以下「引用商標」という。)は、「MERT」の欧文字よりなり、平成6年2月28日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気掃除機,電気ブザ―,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,ア―ク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。このうち、指定商品「オゾン発生器、電解槽」については、同10年5月25日に登録第3194620号の2へ分割移転がなされ、さらに、その後同12年2月4日商標権一部取消し審判の請求がなされ、登録第3194620号の1号商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その商標権の登録の抹消が同12年11月8日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標とも、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標構成中の後半部「MARK」の語は「記号、印」等の意味を有する英語として一般に親しまれていることから、該語は自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いというべきである。

そうすると、本願商標は、その前半部「MELT」の文字部分から、単に「メルト」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であって、他に本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるべき特別な事情及び証拠はない。

他方、引用商標は「MERT」の文字よりなり、請求人も認めるように「メルト」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「メルト」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標「MELTMARK」は、「MELT」と「MARK」とを分断するのは不自然である旨主張し、その証拠として既登録商標を例示しているが、先例は、それぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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