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Trademark Appeal Case

出願人名と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5624(T2004−5624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社ITサービス」の文字(「ITサービス」の文字は、「株式会社」の文字に比して、少し大きく表されている。)を書してなり、第9類、第37類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、出願人と異なる別法人の名称と認められる『株式会社ITサービス』の文字からなるものであるから、これを出願人が商標として採択使用することは公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の出願人については、平成17年4月11日付けの名称変更届により、その名称が出願当初の「株式会社東芝」から「株式会社ITサービス」に変更されていることが認められる。

そうすると、原査定の拒絶の理由は、解消したものである。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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