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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「模様の識別力と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19177号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第19177号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
模様の識別力と周知性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第19177号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「模様の識別力と周知性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類の願書に記載の商品を指定商品として、平成8年9月20日(パリ条約による優先権主張 1996年3月27日(FR)フランス共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は「本願商標は、地模様、連続模様の一種と認められる図形よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人の業務にかかる商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり正方形の黒枠内に薄茶色と焦げ茶色の正方形を市松模様状に配した構成よりなるところ、全体として1つのまとまった構成よりなるものであり、単に地模様、連続模様の一種とはいえないものである。

また、請求人の提出した甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む)及び当審において職権で調査したところ、請求人(出願人)は、「エピライン」あるいは「モノグラム」の製作よりも早い1888年に、コーティング加工した綿・ポリエステルのキャンバス地に焦げ茶とベージュの市松模様をプリントし、型押しで凹凸を出した「ダミエキャンバス」または「ダミエ」と称される素材を使用したトランクを発表し、その後、1996年に、モノグラム・キャンバス開発100周年を記念し、前記「ダミエキャンバス」または「ダミエ」を素材とした復刻限定商品を発売し、その後現在に至るまでも、「バック、財布」等多種類の製品を製作、発表している。そして、これらは、「ダミエキャンバス」または「ダミエ」として知られ、人気を博していることが認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときには、これに接する取引者・需要者をして、該商品が請求人(出願人)の業務に係る「ダミエキャンバス」または「ダミエ」であると認識させるから、十分に自他商品の識別標識として機能するものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消されるべきである。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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