結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19177号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類の願書に記載の商品を指定商品として、平成8年9月20日(パリ条約による優先権主張 1996年3月27日(FR)フランス共和国)に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、地模様、連続模様の一種と認められる図形よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人の業務にかかる商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり正方形の黒枠内に薄茶色と焦げ茶色の正方形を市松模様状に配した構成よりなるところ、全体として1つのまとまった構成よりなるものであり、単に地模様、連続模様の一種とはいえないものである。
また、請求人の提出した甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む)及び当審において職権で調査したところ、請求人(出願人)は、「エピライン」あるいは「モノグラム」の製作よりも早い1888年に、コーティング加工した綿・ポリエステルのキャンバス地に焦げ茶とベージュの市松模様をプリントし、型押しで凹凸を出した「ダミエキャンバス」または「ダミエ」と称される素材を使用したトランクを発表し、その後、1996年に、モノグラム・キャンバス開発100周年を記念し、前記「ダミエキャンバス」または「ダミエ」を素材とした復刻限定商品を発売し、その後現在に至るまでも、「バック、財布」等多種類の製品を製作、発表している。そして、これらは、「ダミエキャンバス」または「ダミエ」として知られ、人気を博していることが認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときには、これに接する取引者・需要者をして、該商品が請求人(出願人)の業務に係る「ダミエキャンバス」または「ダミエ」であると認識させるから、十分に自他商品の識別標識として機能するものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消されるべきである。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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