結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23126(T2003−23126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EZGraph」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同16年2月18日付けの手続補正書をもって、第9類「小型材料試験機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「EZGraph」の欧文字を横書きしてなるところ、「EZ」の文字は、「容易な」の意味合いの英語「easy」の略語、「Graph」の文字は、「記録計」の意味合いの英語であって、これらを連綴したものと認められ、全体として、「容易な記録計」の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中「卓上試験機,測定機械器具」に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EZ」の文字が英語の「easy」を表す場合があり、また、「Graph」の文字が「グラフ[図表](に表す)」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「容易な記録計」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない造語よりなるものというのが相当である。
また、「EZGraph」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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