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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15003(T2004−15003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワークス研究所」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、若者の雇用問題、就業意識など労働全般にわたって研究しているところの「労働研究所」の意味合いを表してなるものと容易に認識させる「ワークス研究所」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中の印刷物に使用しても、取引者・需要者は「労働研究所」に関する内容であるといった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。ただし、商品(第16類)においては「新聞、雑誌」としたときはこの限りでない。

(2)本願商標は、「ワークス研究所」の文字を書してなるものであるが、これより、若者の雇用問題、就業意識など労働全般にわたって研究しているところの「労働研究所」の意味合いを表してなるものと容易に認識させ、「労働研究所」は、各企業の労働組合組織のシンクタンクや大学、(東京都)の研究機関として用いられていることから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は、単に、誰もが使用しているところの「労働研究所」であるといった程度に理解・認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「ワークス研究所」の文字を同書、同大、等間隔にまとまりよく横書きしてなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のような特定の商品の品質に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできず、また、当審において調査するも、「ワークス研究所」の文字が、商品「印刷物」を取扱う業界において、原審説示の意味合いをもって、商品の品質表示として、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品「印刷物」に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

(2)また、本願商標は、前記のとおり、「ワークス研究所」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに、原審説示の「労働研究所」の意味合いを理解、認識させるものとはいい難いばかりでなく、本願指定役務との関係では、取引者、需要者等をして、その役務の質を直接的、具体的に表示するものとして認識されるとはいい得ない。

そして、当審において調査するも、「ワークス研究所」の文字が、その指定役務について、原審が説示した意味合い(労働研究所)をもって、取引上誰もが普通に使用している事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、結局、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

(3)したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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