sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17225(T2000−17225/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MACH」の文字を標準文字で書してなり、第37類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設置工事,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の保守,プリント基板又は電子部品の保守」及び第40類「プリント基板又はプリント基板と電子部品の組立加工」を指定役務とし、平成9年9月29日に登録出願された商願9−161768に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同11年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「MACH加工」及び「マッハ加工」の文字をやや間隔を空け二段に併記してなり、平成8年4月2日に登録出願、第40類「フライス削り」を指定役務として、同9年10月24日に設定登録された登録第4072941号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「MACH」の文字を書してなるものであるところ、該文字は「マッハ」と読み、飛行機、ロケットなどの高速飛翔体の速度を表すのに用いられる速度表示(音速を1とする)であるから、これよりはその構成文字に相応し、「マッハ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「MACH加工」と「マッハ加工」の文字よりなるものであるところ、これよりは、その構成文字全体に相応して「マッハカコウ」の称呼を生ずるほか、構成中「加工」の文字は、引用商標の指定する役務業務(組立加工)そのものの表示であって役務の内容(質)を表すものであるから、自他役務の識別標識として機能を果たし得る「MACH」及び「マッハ」の文字部分より、単に「マッハ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうすると、両者は、「マッハ」の称呼を同じくする互いに類似の商標といわなければならない。

つぎに、両者の指定役務の類否についてみるに、本願商標の指定役務中第40類の役務は、「プリント基板又はプリント基板と電子部品の組立加工」であり、引用商標の指定役務は、第40類「フライス削り」である。

しかして、「プリント基板又はプリント基板と電子部品の組立」は、プリント基板に穴をあけ、パターニングを行い、端子部をメッキし、外形加工を行うプリント基板の製造(組立)工程とそのプリント基板へコンデンサーやダイオード、LSI等の電子部品を取り付ける実装工程よりなる電気電子部品であるプリント基板の組立加工と認められるのに対し、「フライス削り」は、重量長大な工作物から小さな工作物、金型や複雑な形状の工作物等の平面削り、みぞ加工、側面加工等をフライス盤やマニシングセンタ等を用い行う機械部品の金属切削加工と認められる。

また、前者は主としてプリント基板の製造加工業者により提供される役務であるのに対し、後者は、金属機械部品の切削加工業者により提供される役務と認められる。

そうすると、両役務は、共に材料加工をその役務内容とするものではあるが、その役務の提供の手段、役務の提供の対象、用途等を全く異にしているばかりでなく、その役務の提供の事業者も明らかに相違するといい得るから、両役務が競合するとみることは困難であり、両商標がそれぞれ上記の指定役務について使用されたとしても、その役務が同一営業主の提供に係る役務であると誤認混同されるおそれがあるということはできず、両役務は互いに類似するものではないというのが相当である。

また、本願商標の上記以外の指定役務と、引用商標の指定役務とは類似しないこと明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとしても、互いの指定役務において類似するといえない以上、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するものではないというべきである。

したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。