sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標使用事実の証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30394(T2004−30394/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2210722号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年10月21日登録出願、第21類「かばん類、袋物、頭飾品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年2月23日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類、袋物、洗面用具入れ』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「かばん類、袋物、洗面用具入れ」について、本件審判の請求の登録前3年間日本国内において商標権者により継続して使用された事実はない。また、商標登録原簿上、本件商標について専用使用権者及び通常使用権者は登録されていない。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人は、本件商標の使用について、「3年以上継続して現在も使用中である。」及び「以上のように、本件商標を使用した製品を全国の鞄専門店に販売している。」と主張している。

しかしながら、上記主張の「本件商標を使用した製品を全国の鞄専門店に販売している」という事実は立証されていない。さらに、本件商標の使用の事実を認定するのに必要である上記販売に関する具体的な状況も証明されていない。

したがって、本件商標の使用については証明されていない。

(2)乙第1号証の1及び2に示されるデイパック(又はその他のかばん類)について、本件商標を使用して実際に「(日本全国のかばん専門店にて)販売を展開した、又は、販売中である」という事実は証明されていない。また、これらの具体的な販売(取引)状況も明らかではない。

次に、乙第3号証に示される下札のみ、及び、検乙第1号及び検乙第2号の物件のみでは、これらのもの又はこれらと同種のものが、実際に販売されたか、または、その販売に実際に使用されたかは明らかではない。

さらに、乙第1号証の3に示される新製品も実際に販売されたものであるか明らかではないし、また、乙第2号証の2の新しくデザインした下札も、その販売に実際に使用されたかは明らかではないし、これらの製品の具体的な販売(取引)状況も明らかではない。

そして、他の乙各号証も、本件商標の使用を証明するものではない。

3 したがって、本件商標は、上記商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、本件商標の指定商品中の上記商品について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)並びに検乙第1号及び検乙第2号を提出した。

1 本件商標は、本件取消請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において継続して使用され、現在も使用中である。

2 商品カタログ(乙第1号証の1)に掲載の商品は、被請求人であるピースバッグ株式会社からの発注により2003年2月17日株式会社キムラ商店によって中国より輸入された。

そして、2003年2月28日ピースバッグ株式会社に納品され、直ちに日本全国のかばん専門店にて販売を展開した。

3 商品カタログ(乙第1号証の2)に掲載の商品は、現在販売されている商品である。

また、検乙第2号の商品は、その裏面に折ネームの「VANGUARDS」、ファスナーの引き手に「VANGUARDS」の刻印を印字している。

ファスナーの引き手に「VANGUARDS」の刻印ができるのは、少ない生産数では不可能である。

4 商品カタログ(乙第1号証の3)に掲載の商品は、本年度の新製品で下札のデザインも新しくした(乙第2号証の2)。

この下札は2004年2月2日に11、200枚納品され今年の「DAYPACK」の新企画に使用される予定である。

また乙第3号証に添付した下札は、現在流通している「VANGUARDS」の商品群に使用している。

以上のように、当社は、本件商標を使用した製品を全国の鞄専門店に販売している。

第4 当審の判断

1 乙各号証によれば、株式会社キムラ商店は、商品「BAGS(バッグ類)」を2003年2月17日付けで中国から輸入(乙第5号証)し、また、これらの商品を被請求人に本件審判の請求の登録(平成16年4月14日)前3年以内である平成15年(2003年)2月8日及び同年2月28日に販売した事実が認められる(乙第2号証の1の請求書)。

これらの事実は、上記乙第2号証の1及び乙第5号証に付された商品番号(#1641・#1642・#3027・#3028等)の共通性からみても容易に推認し得るところである。

また、乙第1号証の1の商品カタログには、上記商品と同一の商品番号(#1641・#1642)を付した商品「daypack(デイパック)」が掲載されている。

さらに、乙第1号証の1の商品カタログには、本件商標と同一態様の商標が付されており、かつ、当該商品カタログに掲載されている商品「デイパック(daypack)」は、本件取消請求に係る指定商品中の「バッグ類」の範疇に属する商品である。

2 乙各号証を総合勘案するに、被請求人は、上記の商品「デイパック(daypack)」以外にも、商品「キャリーバッグ、トートバッグ、ポシェット」等にも、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において本件商標を使用して販売していた事実が認められる。

3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「バッグ類」に属する商品「デイパック、キャリーバッグ、トートバッグ、ポシェット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「かばん類、袋物、洗面用具入れ」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。