sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31176(T2004−31176/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3312273号商標(以下「本件商標」という。)は、「BRONZEAGE」の文字を横書きしてなり、平成8年3月11日登録出願、第25類「ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、商標登録権利者の所在確認が認められない。又、その指定商品「運動用特殊衣服」について、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標権者から許諾を得た通常使用権者によって、その指定商品中「リストバンド」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び乙第1号証並びに同第2号証によれば、被請求人(商標権者)から、本件商標の通常使用権の許諾を得ている株式会社リードトレイルカンパニーは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中「運動用特殊衣服」に属する「リストバンド」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。