結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31258(T2004−31258/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第844862号商標(以下「本件商標」という。)は、「SANX」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和43年3月28日に登録出願、同45年1月31日に設定登録、その後、同55年4月30日、平成2年1月19日及び同11年9月7日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、また、商標登録の取消審判により、指定商品中「化学品(但し、無機工業用薬品、有機工業用薬品、界面活性剤、化学剤を除く。)、薬剤、医療補助品」についての登録を取り消すとの審決がされ、その確定審決の登録が同16年11月30日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、「無機工業用薬品、有機工業用薬品、界面活性剤、化学剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「無機工業用薬品、有機工業用薬品、界面活性剤、化学剤」について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。なお、被請求人は、提出した証拠を甲号証としているが、本審決中においては、乙号証として取り扱う。
本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(日本製紙株式会社)の通常使用権者である100%出資の子会社「日本製紙ケミカル株式会社」(以下「通常使用権者」という。)によって有機工業用薬品である商品(リグニン製品)の包装に付して使用されている。
すなわち、通常使用権者は、乙第1号証の「化成品総合カタログ」(発行者:日本製紙グループ 日本製紙ケミカル株式会社)の見開きの頁に記載されているように、2002年(平成14年)10月に商標権者のDP化成品事業本部の分社化により発足し、さらに、2004年(平成16年)10月に商標権者の機能材料事業を統合した同社の100%出資の子会社である。 そして、乙第1号証の5頁及び6頁の「リグニン製品」に記載されているとおり、その製造・販売するリグニンスルホン酸塩を主成分とした商品、すなわち、本件審判請求により取消しが求められている指定商品中の「有機工業用薬品」と同一の商品「リグニンスルホン酸カルシウム(品名:サンエキスP201)」、「リグニンスルホン酸マグネシウム(品名:サンエキスP321)」、「リグニンスルホン酸ナトリウム(品名:サンエキスP252)」及び「変性リグニンスルホン酸カルシウム(品名:サンエキスSCP)」の粉末品の20Kg袋詰(紙製袋)の包装に、本件商標「SANX」と称呼及び観念が同一であり、外観も極めて類似する社会通念上同一と認められる標章「SANX」を付して使用している。
以上よりすれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその指定商品中の「有機工業用薬品」について本件商標を使用をしていることが明らかであるから、その登録は、取り消されるべきではない。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第10号証(化成品総合カタログ、商品の写真、製品損益一覧表(実績)の写し、納品書の写し、請求書(控)の写し)を総合すれば、通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品中の「有機工業用薬品」に属する「リグニン製品」について、使用していたと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。