結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31448(T2004−31448/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4481958号商標(以下「本件商標」という。)は、「デジタル」の文字を標準文字で書してなり、平成12年6月9日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者により使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)被請求人は、農薬の製造、販売を行う企業であるシンジェンタのグループ会社であり、日本においては、シンジェンタジャパン株式会社(東京都中央区晴海1−8−10オフィスタワーX、以下「シンジェンタジャパン」という。)がグループ会社の一つとして農薬の製造、販売を行っている。
(2)上記シンジェンタジャパンは、通常使用権者として本件商標をその指定商品中の農業用殺菌剤及び殺虫殺菌剤について、2002年(平成14年)より使用している。すなわち、シンジェンタジャパンは、水稲用殺菌剤「デジタル コラトップ 箱粒剤」(2002年5月7日発売)及び水稲用殺虫殺菌剤「デジタル コラトップ アクタラ 箱粒剤」(2002年12月26日発売)について日本で農薬登録をし、これらを現在販売している(乙第1号証ないし乙第3号証)。
(3)以上のように、本件商標の使用の事実が明らかであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。
乙第1号証ないし乙第3号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年11月29日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者と認められるシンジェンタジャパンが請求に係る指定商品中の「水稲用殺菌剤」、「水稲用殺虫殺菌剤」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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