結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11697(T2003−11697/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLEARVIEW PROJECTS」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年1月17日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年7月20日受付及び同年8月4日受付の手続補正書により、第35類「ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における経営に関するコンサルティング,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における市場調査,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における企業の合併・買収の仲介,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における企業の業績の評価」、第36類「ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における投資用ポートフォリオの分析,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における株式及び債券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界におけるベンチャーキャピタルによる資金の貸付け,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界における企業の財務評価」及び第42類「医薬品その他の薬剤・技術情報及び生物医学情報に関する情報のデータベースシステムの構築及び維持管理,ヘルスケア・医薬品及び生物医学の各業界において取引や商機の評価及びその他のビジネス目的に利用されるグローバルコンピュータネットワーク上のウェブサイト及びその他のメディアを介した医薬品その他の薬剤・技術情報及び生物医学情報に関する情報へのアクセスの提供」に補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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