結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22754(T2003−22754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Best Solution W@y」の文字及び記号を書してなり、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年5月28日付け手続補正書をもって、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の購入に関する指導・助言,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,情報・通信技術に関する知識の教授,電気通信機械器具・電子計算機の操作技術の教授,教育研修のための施設の提供,教育研修のための施設に関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,録音済磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与,録画済磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの導入及び利用に関する助言及び指導,電子計算機及び電子計算機用プログラムの高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,会議室の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機・電子計算機用プログラムに関する技術情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4710088号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BestSolutions」の欧文字と「ベストソリューションズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成11年9月30日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,付加価値通信網による通信」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気ディスク・光学式記録媒体の貸与」を指定役務として、同15年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「Best Solution W@y」の文字及び記号を書してなるところ、これらは、外観上まとまりよく一体的に表されており、視覚上、いずれかの部分が分離して看取、認識されるものとはいい難いものである。
また、本願商標の構成中の「@」の記号は、前記のとおり、「W」の欧文字と「y」の欧文字との間に位置するものであって、視覚的に一の語を表してなるもののように看取され得ることも決して少なくなく、しかも、その外観との関係から、「@」を「a」ととらえた場合の「Way」の語が「やり方、手段」等の意味を有する英語として一般に慣れ親しまれたものであることをも併せ考えるならば、これに接する取引者、需要者は、該「@」の記号を図案化した「a」を表してなるものと認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の文字及び記号は、全体として「Best Solution Way」の文字を書してなるものとみるのが相当であり、これから生ずる「ベストソリューションウェイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、かつ、前記のとおり、その構成もまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、商標全体をもって一体不可分の造語と認識、把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「ベストソリューションウェイ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「ベストソリューション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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