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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21388(T2004−21388/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21388(T2004−21388/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21388(T2004−21388/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「URLGUARDIAN」及び「ユーアールエルガーディアン」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1479136号商標は、「GUARDIAN」の文字を横書きしてなり、昭和52年11月1日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同56年9月30日に設定登録されたものである。

その後、平成14年8月14日に指定商品を、第12類「自動車の部品及び付属品」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1486698号商標は、「ガーディアン」の文字を横書きしてなり、昭和52年11月1日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同56年10月30日に設定登録されたものである。

その後、平成14年8月14日に指定商品を、第12類「自動車の部品及び付属品」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1662807号商標は、「ガーディアン」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月7日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年2月23日に設定登録されたものである。

その後、平成15年12月17日に指定商品を、第16類「雑誌,新聞」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第1662808号商標は、「GUARDIAN」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月16日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年2月23日に設定登録されたものである。

その後、平成15年12月17日に指定商品を、第16類「雑誌,新聞」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第1818136号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年1月11日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同60年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第1857498号商標は、「GUARDIAN」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同61年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第1975346号商標は、「GUARDIAN」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同62年8月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4223780号商標は、「ガーディアン」及び「Guardian」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月4日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4644761号商標は、「GUARDIAN」及び「ガーディアン」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月16日登録出願、第19類,第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段前半の「URL」の文字と後半の「GUARDIAN」の各文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表され、さらに下段の「ユーアールエルガーディアン」の文字は、その読みを特定すべく一連に表されているものであるから、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「URL」及び「ユーアールエル」の文字部分が「インターネットのサービスの所在地を表記する方法」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーアールエルガーディアン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ガーディアン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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