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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16292(T2003−16292/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オムニチェアー」の片仮名文字を上段に、「OMNI」の欧文字と「CHAIR」の欧文字をハイフンを介して左右に配した態様の商標を下段に、それぞれ横書きしてなり、第12類「電動式車イス、その他の車いす」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161752号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNI」「オムニ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年4月16日登録出願、第10類「医療用器械器具」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の後半部「チェアー」「CHAIR」の文字部分は、指定商品との関係では、「椅子」を認識させるものとして使用される語であることから、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別力は極めて弱いものというべきである。

そして、本願商標を構成する「オムニチェアー」「OMNI−CHAIR」の文字が、常に一体不可分のものとしてのみ取引に資されていると認めるに足りる証拠も見いだすことができないものである。

そうすると、本願商標は、その前半部分の「オムニ」及び「OMNI」の文字部分から、単に「オムニ」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るが相当である。

他方、引用商標は「OMNI」「オムニ」」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オムニ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「オムニ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標は類似しないとして、既登録例として甲第1号証ないし甲第16号証を提出しているが、先例はそれぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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