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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16292(T2003−16292/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16292(T2003−16292/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OMNI」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16292(T2003−16292/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OMNI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オムニチェアー」の片仮名文字を上段に、「OMNI」の欧文字と「CHAIR」の欧文字をハイフンを介して左右に配した態様の商標を下段に、それぞれ横書きしてなり、第12類「電動式車イス、その他の車いす」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161752号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNI」「オムニ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年4月16日登録出願、第10類「医療用器械器具」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の後半部「チェアー」「CHAIR」の文字部分は、指定商品との関係では、「椅子」を認識させるものとして使用される語であることから、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別力は極めて弱いものというべきである。

そして、本願商標を構成する「オムニチェアー」「OMNI−CHAIR」の文字が、常に一体不可分のものとしてのみ取引に資されていると認めるに足りる証拠も見いだすことができないものである。

そうすると、本願商標は、その前半部分の「オムニ」及び「OMNI」の文字部分から、単に「オムニ」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るが相当である。

他方、引用商標は「OMNI」「オムニ」」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オムニ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「オムニ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標は類似しないとして、既登録例として甲第1号証ないし甲第16号証を提出しているが、先例はそれぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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