結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22750(T2003−22750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「One Day Plant Audit」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一日で工場設備の検査を行う』程の意味合いを直ちに想起させる『One Day Plant Audit』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「One Day Plant Audit」の文字を書してなるところ、該文字全体から、直ちに原審において説示する「一日で工場設備の検査を行う」という意味合いをもって理解、把握されるとはいい難く、また、本願に係る指定役務を取り扱う業界において、これが、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせないから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして認識し、把握するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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