結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1707(T2005−1707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「旅香」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年2月1日付けの手続補正書により、第3類「香料類,香水類」と補正されたものである。
原査定において以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「香」の文字をその構成中に有するものであるから、これを指定商品中「香料類,香水類」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2286301号商標(以下「引用商標A」という。)は、「RYOHKO」及び「リョウコウ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年5月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年10月18日に指定商品を、第1類「消石灰,生石灰」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2545382号商標(以下「引用商標B」という。)は、「Ryoko」の文字を横書きしてなり、平成3年1月29日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年10月15日に指定商品を、第8類「手動工具,手動利器」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2617860号商標(以下「引用商標C」という。)は、「旅の香り」の文字を横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められ、また、引用商標A及びBの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及びBの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
さらに、引用商標Cの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年1月31日に存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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