結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21168(T2004−21168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スタッドローラー」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成17年7月28日付け手続補正書により、第7類「ローラーを内装した直線摺動装置,ローラーを内装した曲線摺動装置,ローラーを内装した軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング・動力伝導装置」と補正されたものである。
原査定において、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「飾り鋲、植込みボルト」等を意味する英語「stud」の表音である「スタッド」の片仮名文字と「円形断面の転動体」を意味する「roller」の英語の表音である「ローラー」の片仮名文字とを一連に書してなるものであり、全体として「飾り鋲を有するローラー、又は植え込みボルトを有するローラー」くらいの意味あいを容易に理解させるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中該文字に照応する商品、例えば「ローラーコンベヤー」などに使用したときは「飾り鋲を有するローラーコンベヤー」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中「直線摺動装置,曲線摺動装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が、不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「スタッド」の文字が「鋲、機械などの植え込みボルト」等の意味を、「ローラー」の文字が「回転させて使う円筒形のもの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「スタッドローラー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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